不動産売却ガイド
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不動産売買契約の流れ、注意点 4

不動産売買契約における手付金とは?相場は?

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不動産の売買契約でよく耳にする「手付金」。契約書には必ず記載される金額ですが、この手付金のこと、正しく理解できている人は少ないのでは。手付金とは何か?ここでしっかり理解して、実際の不動産売買に役立てて下さい。

手付金とは

不動産売買契約では、契約締結時に、買主が売主に対して「手付金」を支払うことが一般的です。
手付金は、契約の成立を前提として、売主にいったん預け、売買代金全額を支払う際に返還してもらうものですが、手続きにかかる手間を省くために契約書類では「残代金支払いのときに売買代金の一部として充当する額」として扱われます。
新築マンションの購入時などに「優先的に購入できる権利を確保する」ために預ける「申込み証拠金」とは似て非なるものです。

手付金には、以下の3種類があります。

・証約手付…契約締結を証明するために授受される手付金

・違約手付…契約違反(違約)があった場合に、賠償額とは別に没収される手付金

・解約手付…売買契約の解除にかかわる手付金

このうち、一般的な不動産売買契約で記載される手付金は「解約手付」です。この手付により、買主は売主に対して既に支払った手付金を放棄する(返還を求めない)ことにより、売主は買主から受け取った手付金の倍額を支払うこと(手付倍返し)により、売買契約を解除することが出来ます。

売買契約を締結する際は、手付金の種類がこの「解除手付」になっているかどうかをチェックしましょう。ただし、解約手付による契約の解除は「相手方が履行に着手するまで」の間であれば可能とされており、相手方が契約に定められた事項を実行していれば、手付金を支払ったとしても契約解除は出来ません。

手付金の金額の相場

いったん締結すると簡単には解除できない不動産売買契約を解除するための手付金ですから、それなりの額でなくてはいけません。あまりに安い額では、契約しやすくなりますが、契約解除もしやすくなってしまい、契約締結が意味をなさなくなってしまいます。

手付金は、売買代金額の一部に充当されますがるお金ですが、同時に、一定のペナルティにより本来なら出来ない契約解除を行えるようにするためのものなので、適切な額であることが重要です。

一般的には、売買代金の5%~10%程度とされています。法律では、不動産会社が売主である場合は、売買代金の20%以内で、且つ、必ず「解約手付」にしなければならないことが定められています。

手付金は、契約解除のためのお金という、不動産売買契約の根本に関わるもの。その意味と目的をしっかり理解して、契約書にサインし、支払いたいものです。

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執筆
オウチーノニュース編集部

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