マンション管理組合の役員は断れる?理事会は何をするの?

管理組合の役員は辞退できるのか?
マンション管理組合の役員は、複数の人が順番を決めて交代で担当になる体制(輪番制)を取るのが一般的です。そのほか、公募による選任、相互の推薦による選任がありますが、いずれの場合でも、辞退・拒否は可能です。ただし、管理組合は住民の協力の元に運営が成立するものであり、正当な理由なく自分だけ拒否することは、集合住宅の維持・管理、生活のルールづくりの責務を果たすことに消極的とみなされ、他の住民からの反感を買う恐れがあります。やむなく辞退する場合は、「海外赴任のため、しばらく不在となる」など正当な理由を持て辞退しましょう。
管理組合の役員を引き受けたら報酬はもらえる?
「第○条 役員は、役員としての活動に応ずる以下の報酬の支払いを受けることができる」のように、管理組合が独自に役員の報酬額を規定することは可能です。しかし、これは役員の成り手が少なく辞退者が続出しているマンションにおいて、不公平感を是正する措置として、利用するケースが多いようです。
国土交通省「平成25年度マンション総合調査結果」によれば、分譲マンションの管理組合にいて、役員全員に報酬を支払っているのは全体の2割となっています。このうち、総戸数規模が多く、築年数が古いマンションほど報酬額を支払う割合が高くなる傾向にあります。また、報酬額の平均は、各役員一律の場合は 月額2,600 円で、役員報酬が役員一律でない場合は理事長が月額 9,200 円、理事が月額 4,400 円、監事が 月額4,100 円となっています。
そもそもマンションの管理組合や総会って何?
管理組合の目的は、「資産価値の向上」と「快適な住環境の確保」です。原則、各住戸の区分所有者から理事会の役員が毎年選任され、さらに理事長や副理事長は、理事会の役員内で選任します。
1~2カ月に1回程度、役員による理事会が開催され、管理業務の委託先となる管理会社が作成した年間計画について審議したり、金融機関に積み立ててる財務状況について審議したりします。
理事会とは別に全住戸の住民で構成する総会という機関があり、年1回以上開催することが規定されています。例えば、管理規約を新しく定めたり、変更する場合は、総会で特別決議(区分所有者の4分の3以上と議決権の4分の3以上の賛成)が必要です。
役員ってなにするの?仕事内容は?
理事長は、理事運営における司令塔の役割を担います。理事長の仕事は多岐にわたり、管理組合が抱える問題すべてに対処しなければなりません。例えば、以下のような議題が考えられます。
- 管理費の滞納者の未回収について
- ペット飼育でのもめごとについて
- 未分別ゴミについて
- 管理規約の改正について
- 大規模修繕工事の準備について
- 消防訓練について
- 住民の高齢化について
- エントランスのガラス破損について
会計担当理事の仕事は、管理費や修繕積立金の入金や滞納状況のチェック、共有部分の電気や水道など光熱費の支払い確認など、管理会社が作成してくれる会計資料に目を通すのが主な業務です。監事の仕事は、不正な会計が行われていないか目を見張らせたり、トラブルが起きているにも関わらず理事会が怠慢している場合は警告する権限があります。
マンション標準管理規約に記載されている各役員の業務内容
役職 | 業務内容 |
---|---|
理事長 | ・理事長規約、総会、理事会などの決議により理事長の職務として定められた事項 ・理事会の承認を得て、職員を採用・解雇すること ・通常総会において、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告 |
副理事長 | 理事長を補佐し、理事長に事故があった際には、その職務を代理し、理事長が欠けた際にはその職務を遂行する |
理事 | 理事会を構成し、理事会の定めるところに従い管理組合の業務を担当する |
会計担当理事 | 管理費や修繕積立金などの収納、保管、運用、支出などの会計業務 |
監事 | 管理組合の業務の執行および財産の状況を監査し、総会で報告する |
マンションの資産価値をあげたいなら積極的に参加すること
資産価値の高いマンションは「立地」が重要と言われていますが、その次に重要な要素して「管理」が挙げられます。管理状態が良いマンションはおのずと資産価値が高くなります。例えば、以下のような点に注意してマンションを見てみると良いでしょう。
- 外観や共有設備が定期的にメンテンナスされており、実際の築年数を感じさせない
- 植栽がメンテナンスされている
- 管理費や修繕積立金の未回収分が少ない(未回収100万円未満など)
- 長期修繕計画書において積立金がマイナスにならない
- 高速インターネット回線や、高解像度テレビなど最新のインフラに対応している
- 時代のトレンドを取り入れた設備の設置ができている(スマートロック、防犯カメラの数など)
- ごみ捨て場に不法投棄が放置されていない(利便性が高いゴミ捨て場が維持できている)
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