固定資産評価証明書とは?見方や取得方法についても解説


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相続の手続きでは、固定資産評価証明書が必要な場面があります。固定資産評価証明書は固定資産の評価額を知るために重要な書類ですが、日常生活では接する機会が少ない書類であるため、具体的にどのようなものなのかイメージできない方もいるでしょう。
この記事では、固定資産評価証明書の見方や取得方法について解説します。今後相続手続きを予定している方はもちろん、不動産の価値について詳しく知りたいという方もぜひ参考にしてください。
固定資産評価証明書とは
不動産を売買する際や保有する際には、登録免許税、不動産取得税、固定資産税及び都市計画税などの税金が発生します。固定資産評価証明書とは、各種税金を算出する基準となる「固定資産税評価額」をはじめ、市区町村役場の固定資産課税台帳に登録されたいくつかの事項を証明するための書類です。
なお、固定資産「税」評価証明書と呼ばれることもありますが、役所など公的機関で「固定資産評価証明書」と記されていることから、この記事も固定資産評価証明書で説明します。
固定資産評価証明書と固定資産公課証明書の違い
固定資産評価証明書は所有者の住所氏名、物件の所在や地目・面積などの表示、評価額が記された書類です。そのため、固定資産税額を算出する基になる課税標準額や固定資産税相当額は固定資産評価証明書から確認することはできません(自治体によっては固定資産評価証明書に課税標準額が記載されている場合もあるので、詳しくは自治体の窓口までお問い合わせください) 。
一方、固定資産公課証明書には、固定資産評価証明書の内容だけでなく課税標準額や税相当額も記されています。
相続税の申告や相続登記で必要
固定資産評価証明書は、不動産を取得した際や所有者名義を変更するために登記申請する際に必要です。そのため、親の不動産を相続して相続登記する際にも固定資産評価証明書を取得することになります。
また、場合によっては相続税や贈与税の申告書に添付が必要なこともあります。
固定資産評価証明書の見方
ここから、固定資産評価証明書で何がわかるのかを解説します。
確認する項目
手元に固定資産評価証明書がある方は、まず以下の項目に目を通してください。どの自治体も上記項目が記載されている点に違いはありませんが、様式は少し異なります。
- 所有者氏名
- 所在
- 地目、地積(土地)
- 種類、構造、床面積(建物)
- 価格
「所有者氏名」は固定資産の所有者、「所在」は固定資産の所在地を示しています。土地の場合は「地目」と「地積」が表示されており、地目が土地の用途、地積は土地の面積を表示したものです。
建物の場合、用途は「種類」に記載されています。「構造」は木造のように建物の造りを示したものです。
固定資産の評価額は「価格」を見ることで確認できます。この価格は、国の定めた「固定資産評価基準」に基づき、各市町村が個別に決定したものです。
課税明細書でも確認可能
実は、地積や固定資産評価額などは課税明細書でも確認できます。課税明細書とは、毎年5〜6月にかけて各市町村役場から所有者に送付される固定資産税の納税通知書に同封されている横長の書類のことです。
課税明細書の見本
見本をWebサイト上に載せている自治体もあります。以下は広島県竹原市で掲載している課税明細書の見本です。
不動産を所有しているけれども課税明細書を見た記憶がないという方は、自宅で探す際の参考にしてください。居住する自治体によって課税明細書の様式は少し異なりますが、基本的な部分は同じです。
マンションと戸建ては見方が異なる
マンションに代表される区分所有不動産の場合、戸建てとは記載内容が少し異なり、土地の部分には、(1)「マンション全体での価格」と(2)「敷地権の持分比率」が記されています。そのため、自分が所有する土地の評価額を確認するためには(1)×(2)で計算することが必要です。
家屋の居宅部分には、マンション全体ではなくそれぞれの評価額が記載されています。また、エントランスホールなど共用部分の所有者持分も家屋として記載されているのがマンションの固定資産評価証明書の特徴です。
固定資産評価証明書の取得方法
自宅で課税明細書を見つけることができない場合や、相続で被相続人がどこに課税明細を保管していたか不明な場合、固定資産評価証明書を取得する必要があります。取得方法は以下の通りです。
どこで取得できるか
政令指定都市内に不動産を所有している場合は区役所、それ以外の自治体の場合は各市町村の役所・役場で入手することができます。ただし、東京23区の場合は都税事務所です。
各自治体によって多少手続き方法は異なりますが、基本的にどの自治体でも取得時には固定資産証明の申請書と本人確認書類を提出しなければなりません。申請書は役所に備え付けられていますが、該当役所のホームページでも取得できます。
なお、相続の際には被相続人の死亡が確認できる書類(除籍謄本など)や被相続人との関係性がわかる書類(戸籍謄本など)もあわせて必要です。
郵送や委任状でも取得可能
平日に役所に行くのが難しい場合は、郵送でも取得することができます。郵送で取得する場合には、必要書類に加えて返信用封筒や手数料分の定額小為替も同封するのが一般的です。
また、委任状を作成すれば代理人が代わりに役所で取得することもできます。その際は代理人の本人確認書類を提出しなくてはなりません。
郵送先や委任状のフォーマットについては、該当する役所のホームページで確認してください。
取得にかかる手数料
証明書を取得するには手数料を支払わなければなりません。自治体によって金額は異なりますが、300〜400円程度が目安です。
固定資産評価証明書で資産の価格がわかる
固定資産評価証明書は、所有する不動産の評価額を確認できる書類です。普段は目にする機会が少ないかもしれませんが、不動産売買や相続で重要な役割を果たします。
固定資産評価証明書の内容は、毎年送られてくる課税明細書でも確認できるので、今まで自宅や相続財産の評価額を気にしていなかった方は、一度目を通してみてはいかがでしょうか。
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一般事業会社の税務部門や大手税理士法人において、法人税、消費税、所得税などの幅広い税目の業務に従事した経験を有する。Webライターとしては、月間PV100万以上の総合マネー系サイト、経理初心者に向けた解説サイト、相続に強い税理士法人の集客サイト、不動産系ポータルサイトなどの多くのサイトで、主に所得税や相続税に関する記事を多数執筆している。

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