不動産売却・査定

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はじめての不動産売却ノウハウ

不動産売却の流れ

  • 査定を依頼する

    無料

    売却する不動産について分かる範囲で入力します。査定する会社は3社~4社選択してみましょう。

  • 査定額の確認

    無料

    メールで受取れる簡易査定は、あくまで机上の査定額です。正確な査定には現地訪問が必要になります。

  • 媒介契約を結ぶ

    無料

    査定額が高いだけでなく、説明に納得感があり、信頼できる不動産会社を選ぶのがポイントです。

  • 売買契約

    諸費用が必要

    購入希望者から申込書を受け取り、住宅ローン審査に通過したら、売買契約を交わします。

失敗しない不動産売却の流れ

不動産査定価格はどうやって決まる?

査定価格は、通常「取引事例比較法」と呼ぶ方法で査定します。似た物件の過去の売買価格を確認して、売却対象の物件とどんな違いがあるかを比較しながら価格を査定します。たとえば以下のような要素が関係してきます。

  1. 過去の周辺の取引価格(相場)
  2. 物件の状態、リフォームの有無
  3. 物件独自の希少性
  4. 周辺環境
取引事例比較法概念図 不動産の売却査定価格はどうやって決まる

「査定額=売却できる価格」ですか?

いいえ。買取業者でない限り、査定会社が物件を購入する訳ではありません。つまり、不動産の査定価格は、あくまで過去の取引価格を参考にした予想であって、売却を約束できるものではないのです。そこで重要になるのが、1番高い査定の業者を選択するのではなく、査定価格に納得できる説明があった信頼できる会社を選ぶことです。

売却査定依頼概念図

住宅ローンが残っていても売却できる?

住み替えをする場合、現在の住宅ローンが残っているケースがあります。その場合は、次の3つの方法で家を売ることになります。

  • 方法1
    売却先行

    売却代金で住宅ローンを完済する

    住宅ローンの残債がある家を売るには、抵当権を消す必要があります。そのためには、ローン残債を完済しなければならず、つまり、今の家の売却額が、住宅ローンの残債を上回る必要があり、先に売却をしてから新居を探すことになります。また、売却して生まれた利益(売却益)は、仲介手数料などの諸費用や、住み替え先の新居の頭金に充てることが可能です。

    デメリットは、値引きできないため売れるか分からない点と、売却が決まってから新居を探すため、新居を探す期間中は賃貸住まいになる点です。

    売却先行概念図
  • 方法2
    売却・購入同時

    住み替えローンを利用する

    今の住まいを売却しても借入中の住宅ローンを完済できない場合は、住み替えローンを利用します。住み替えローンは、「新居の購入費用+残債」をまとめて借入できるローンです。デメリットは、今の住まいの売却と新居購入の決済日を同日に行う必要があるため、新居の購入申し込みをしてから、契約書にサインするまでに、売却先を見つける必要があります。でなければ不足金額が確定せず、住み替えローンは借入できません。

    売却・購入同時概念図
  • 方法3
    購入先行

    ダブルローンを利用する

    ダブルローンは、今の住宅ローンにプラスして、新居の住宅ローンを追加で借入する方法です。住み替えローンと異なり、売却と購入を同日にする必要はありません。しかし、所得に余裕がないと住宅ローンの審査すら通りません。その場合は、「フラット35」を検討してみましょう。フラット35では、今の住宅を売却もしくは賃貸に出す前提であれば、住宅ローンの残債を無視して審査してくれます。デメリットは、売却が決まるまで2重に住宅ローンを支払い続けることです。

    購入先行概念図

不動産を売却するのに費用は必要?

はい、必要です。仲介会社に支払う仲介手数料、売却して利益が出たら納める譲渡所得税、印紙代、抵当権抹消の費用が必要になります。そのため、費用を念頭においた売却価格で売る必要があります。

費用名 説明 めやす金額
仲介手数料 買主を仲介してくれた不動産会社に支払う手数料です。売却価格が400万円超の場合は「売却価格×3%+6万円+消費税」が上限と法令で定められています。 100万円で売った場合:5万円以下(税別)
300万円で売った場合:14万円以下(税別)
1000万円で売った場合:36万円以下(税別)
3000万円で売った場合:96万円以下(税別)
譲渡所得税 売却して儲けた利益を譲渡所得と呼びます。「譲渡所得=収入金額ー取得費ー譲渡費用」で計算し、利益があるなら売却した翌年の2~3月に確定申告します。 (売却して利益が出た場合のみ)
5年以内所有:譲渡所得の39.63%
5年超10年以内所有:譲渡所得の20.315%
10年超所有:譲渡所得の14.21%
印紙代 郵便局で購入し、売買契約書に貼付します。通常、買主と売主で折半となるため半額を負担します。 100~500万円で売った場合:1千円
500~1000万円で売った場合:5千円
1000~5000万円で売った場合:1万円
抵当権抹消費用 抵当権抹消登記には、登録免許税、司法書士報酬、事前調査費用、事後謄本の取得費用の4つが必要になります。 登録免許税:1~2千円
司法書士報酬:5千円~1万円
事前調査費用:千円未満
事後謄本の取得費用:千円未満
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